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MMsシリーズ人事・労務JANGA「SURUPAs」 利用規約
クラウド型ASPサービス提供者: 株式会社 ジャンガ・テック(JangaTech.Inc.)
乙は、MMsシリーズ人事・労務JANGA「SURUPAs」 利用規約(以下「本規約」といいます。)に従って本サービスを利用するものとし、本規約に基づき、本サービスの利用契約(以下「本契約」といいます。)が成立します。
第1条(用語の定義)
① サービス提供者 株式会社ジャンガ・テック(甲)
② 本申込書:このASPサービス利用申込書
③ 申込者:本申込書の申込者として記名・押印した企業(乙)
④ 本サービス:甲が提供するクラウド型人事労務業務等支援サービス「SURUPAs」
第2条(本サービスの機能)
甲は、乙に対して、本サービスを提供します。本サービスの機能は、契約要項内の「利用機能」の欄記載のとおりであり、甲の本サービスの利用マニュアルに詳細が記載されています。
第3条(導入支援等)
甲は、乙における本サービスの導入にあたり必要な支援(乙の業務改善に関するヒアリングその他必要な支援)を行うよう努めるものとし、乙は、本サービスの業務利用を通じて、本サービスに対する不満、改善要望、その他乙の要望を集約し、甲に対してフィードバックするよう努めるものとします。
第4条(契約の成立と利用期間)
- 本契約は、甲が乙から本書面をE-mail等電磁的方法で受領し、甲が乙に対して、本契約が成立したことをEmail等電磁的方法で発信することで、申込日基準に遡って成立します。
- 本契約に基づく本サービスの利用期間は、本契約の成立後、別途利用を開始することを合意した日(以下「利用開始日」といいます。)から1年とします。ただし、期間満了の2か月前までに甲または乙から甲が指定する書面をE-mail等電磁的方法により送信することで、解約の申し出がない場合、本契約は当然に1年間更新されるものとします。
第5条(費用等)
- 乙は、甲に対して、以下の通り契約要項記載の各費用を甲の指定する方法により、支払うものとします。甲が振込みを指定した場合の振込手数料は乙のご負担となります。
① 初期導入費用:契約成立の日から2週間以内
② 自動設定費用:利用開始の日から2週間以内
③ 月額費用:利用期間中、各月の当月12日まで。ただし、月額費用が月30,000円未満の場合は、月額費用を12ヶ月分一括して、利用開始月の12日まで。 - 本契約が理由の如何にかかわらず終了した場合でも、乙は、前項に定める①~③すべての費用、全額の支払義務を負います。受領した金員については、一切返金致しません。
- 前項に記載された料金以外に必要な費用が発生した場合には、甲乙間で別途協議して決定するものとします。
第6条(遅延損害金)
乙が前条で定められた料金の支払い期限を経過し、または期限の利益を喪失した場合、
乙は甲に対して支払うべき金額に対して、期限の翌日または期限の利益を喪失した日の翌日から完済まで、年14.6%の割合で計算される遅延損害金を支払うものとします(1年を365日として日割り計算)。
第7条(機密保持)
甲および乙は、双方ともに明示された情報(内部情報、非開示情報)を機密として扱い、相手方の事前の書面による承諾なくして第三者に開示してはなりません。
また、これらの情報を本申込業務の目的以外で使用してはなりません。
ただし、以下の情報は機密情報に該当しないものとします。
①相手方当事者から開示を受け又は当該情報を知った時点で既に公知であった情報。
②当該情報の開示を受け又は当該情報を知った後、自己の責めによらず公知となった情報。
③当該情報の開示を受け又は当該情報を知った時点で既に自己が合法的に保有していた情報。
④当該情報の開示を受け又は当該情報を知った後、特に秘密保持義務に服しないと認められる第三者より適法に開示を受けた情報。
第8条(知的所有権)
本サービスに基づき甲が作成するクラウド型システム、アプリ、提案書、計画書、指導マニュアル等の書類や映像資料等、また利用するシステムなどの一切の制作物に関する著作権およびその他の知的財産権は、甲に帰属します。
乙は同様なものを模倣して製造したり販売したりすることは禁止されており、場合によっては法的責任が追及される可能性があります。
第9条(解除)
- 甲または乙は、相手方が以下に定める事由のいずれかに該当した場合、催告なしで本契約を解除することができます。
② 破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生法手続開始の申立を受けた場合、またはこれらの申立を行った場合
③ 解散した場合
④ 仮差押え、保全差押え、仮処分、差押え、強制執行、競売等の申立を受け、または租税滞納処分その他公権力の処分を受けた場合
⑤ 関係官公庁から営業の取消しまたは停止の処分を受けた場合
⑥ 相手方の名誉や信用を傷つけ、その他甲乙間の信頼関係を損なう行為があった場合
⑦ 刑事処分を受けるなど、著しく社会的信用を失墜した場合
⑧ 第14条の各号に該当する場合
⑨ 本契約に関連する事項について相手方に虚偽の報告を行った場合
⑩ その他本契約を継続しがたい重大な事由があった場合
⑪ サービスの正常稼働が不能な場合 - 本条項における解除権の行使は、相手方に対する損害賠償の請求を妨げないものとします。
- 第9条1以外の理由で利用期間内に解約する場合、乙は残りの利用期間分の費用の支払いを確認した後、甲は解約手続きを行います。
解約をする場合、自動更新が行われる2ヶ月前までに、乙は事前に書面等による解約申請を行うものとします。
第10条(期限の利益の損失)
以下の事由が生じた場合、乙は甲に対する料金の支払い期限の利益を当然に喪失し、即時に残額を第6条に記載された遅延損害金と共に支払うものとします。
① 乙の責めに帰すべき事由により本契約が解除された場合
② 乙が甲に対する料金の支払いをその期限に怠った場合
③ 前条の第1項各号に規定する事由に該当した場合
第11条(契約終了後の措置)
- 本契約が期間満了またはその他の事由により終了した場合、甲および乙は相手方から受領した(貸出)備品を迅速に返却するか、返却できない場合は相手方の承諾を得た上で廃棄処分するものとします。
- 乙は、甲の事前の書面による承諾がない限り、本契約の有効期間中および契約の終了後2年間、本業務に関与した甲の役員(会社法の定義による)および従業員(役職に関わらず)に対して、以下の行為を行ってはなりません。
① 甲のシステムエンジニア、営業、SE補佐、ユーザ指導の指導員を直接雇用したり、その他の職業紹介すること。
② 乙内で甲の役員および執行役として選任すること(会社法の定義による)。
③ 乙内で甲の従業員等を他の形態で事業に従事させること。なお、この行為を「従事させる」とします。
④ 本項の①から③に規定する事業に従事させる目的を持って、甲の従業員等を勧誘すること。
3.乙が前項の各号に該当する行為により甲に損害が生じた場合、甲は乙に対して被った損害の賠償を請求することができます。
第12条(了解事項)
- 本契約は、甲が乙にクラウド型/ASPサービスシステム環境を提供するものであり、乙のネット環境に関する助言やコンサルティング、成果物の作成・提供を行う場合でも、甲は乙のネット環境を保証するものではありません。
- 天災などの不可抗力によりシステムの提供ができなくなった場合、乙は甲に対して損害賠償を請求しないものとします。
第13条(協議及び裁判管轄)
- 前条までに定められていない事項が生じた場合は、甲乙間で協議し、信義に従って誠実に解決するものとします。
- 本契約に関連して甲乙間で解決できない法律上の紛争が発生した場合は、千葉地方裁判所を第一審の専属的管轄裁判所とします。
第14条(反社会的勢力の排除)
- 甲及び乙は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下「反社会的勢力」といいます。)に該当しないこと、及び次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約します。
①反社会的勢力が経営を支配していると認められる関係を有すること。
②反社会的勢力が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること。
③自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってする等、不当に反社会的勢力を利用していると認められる関係を有すること。
④反社会的勢力に対して資金等を提供し、又は便宜を供与する等の関与をしていると認められる関係を有すること。
⑤役員又は経営に実質的に関与している者が反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有すること。 - 甲又は乙が、反社会的勢力若しくは第1項各号のいずれかに該当し、若しくは前項各号のいずれかに該当する行為をし、又は第1項の規定にもとづく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合には、自己の責に帰すべき事由の有無を問わず、相手方に対して何らの催告をすることなく本契約を解除することができるものとします。
- 甲及び乙は、前項により本サービス利用契約を解除した場合には、相手方に損害が生じたとしてもこれを一切賠償する責任はないことを確認し、これを了承します。
第15条(厳重注意事項)
初期パスワードは、初回のログイン時に必ずご変更ください。ID、パスワードなどの情報漏洩は重大な問題を引き起こす可能性があるため、厳重な管理と運用をお願いいたします。
その他 税制改定について
当費用の支払い時に発生する税率については、国が定める税率に甲乙双方が従うものとします。
付則
本規約は2004年6月1日 制定及び実施するものとします。
改正:2024年7月1日
本件問合先
株式会社ジャンガ・テック(JangaTech.Inc.)
受付時間 平日9:00~18:00
TEL(フリーダイヤル):0120-56-2010