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MMsシリーズ人事・労務JANGA「SURUPAs」 利用規約
乙は、MMsシリーズ人事・労務JANGA「SURUPAs」 利用規約(以下「本規約」といいます。)に従って本サービスを利用するものとし、本規約に基づき、本サービスの利用契約(以下「本契約」といいます。)が成立します。
第1条(用語の定義)
① サービス提供者 株式会社ジャンガ・テック(甲)
② 本申込書:このASPサービス利用申込書
③ 申込者:本申込書の申込者として記名・押印した企業(乙)
④ 本サービス:甲が提供するクラウド型人事労務業務等支援サービス「SURUPAs」
第2条(本サービスの機能)
甲は、乙に対して、本サービスを提供します。本サービスの機能は、契約要項内の「利用機能」の欄記載のとおりであり、甲の本サービスの利用マニュアルに詳細が記載されています。
第3条(導入支援等)
甲は、乙における本サービスの導入にあたり必要な支援(乙の業務改善に関するヒアリングその他必要な支援)を行うよう努めるものとし、乙は、本サービスの業務利用を通じて、本サービスに対する不満、改善要望、その他乙の要望を集約し、甲に対してフィードバックするよう努めるものとします。
第4条(契約の成立と利用期間)
- 本契約は、甲が乙から本書面をE-mail等電磁的方法で受領し、甲が乙に対して、本契約が成立したことをEmail等電磁的方法で発信することで、申込日に遡って成立します。
- 本契約に基づく本サービスの利用期間は、本契約の成立後、別途利用を開始することを合意した日(以下「利用開始日」といいます。)から1年とします。ただし、期間満了の2か月前までに甲または乙から甲が指定する書面をE-mail等電磁的方法により送信することで、解約の申し出がない場合、本契約は当然に1年間更新されるものとします。
第5条(費用等)
- 乙は、甲に対して、以下の通り契約要項記載の各費用を甲の指定する方法により、支払うものとします。甲が振込みを指定した場合の振込手数料は乙のご負担となります。
① 初期導入費用:契約成立の日から2週間以内
② 自動設定費用:契約成立の日から2週間以内
③ 月額費用:利用期間中、各月の当月12日まで。ただし、月額費用が月30,000円未満の場合は、月額費用を12ヶ月分一括して、利用開始月の12日まで。 - 本契約が理由の如何にかかわらず終了した場合でも、乙は、前項に定める①~③すべての費用、全額の支払義務を負います。受領した金員については、一切返金致しません。
- 前項に記載された料金以外に必要な費用が発生した場合には、甲乙間で別途協議して決定するものとします。
第6条(遅延損害金)
乙が前条で定められた料金の支払い期限を経過し、または期限の利益を喪失した場合、
乙は甲に対して支払うべき金額に対して、期限の翌日または期限の利益を喪失した日の翌日から完済まで、年14.6%の割合で計算される遅延損害金を支払うものとします(1年を365日として日割り計算)。
第7条(機密保持)
- 甲は、本規約に違反することにより乙に損害を与えた場合、乙に対しその損害を賠償します。ただし、甲の軽過失により乙に生じた損害の賠償を行う場合、甲が乙から受領した本サービス利用料の累積額を上限とします。
- 乙は、本規約に違反することにより、又は本サービスの利用に関連して甲に損害を与えた場合、甲に対しその損害を賠償しなければなりません。
- 乙が、本サービスに関連してその他の第三者からクレームを受け又はそれらの者との間で紛争を生じた場合には、直ちにその内容を甲に通知するとともに、乙の費用と責任において当該クレーム又は紛争を処理し、甲からの要請に基づき、その経過及び結果を甲に報告するものとします。
- 乙による本サービスの利用に関連して、甲が、他の乙その他の第三者から権利侵害その他の理由により何らかの請求を受けた場合は、乙は当該請求に基づき甲が当該第三者に支払を余儀なくされた金額を賠償しなければなりません。ただし、甲の故意又は過失に起因する場合はこの限りではありません。
- 第1項又は第2項の定めにかかわらず、本サービス利用契約の当事者は、相手方に生じた損害のうち特別な事情から生じた損害(甲又は乙が損害発生につき予見したもの及び予見すべきであったものを含みます。)については一切の責任を負わないものとします。
第8条(機密保持)
- 甲及び乙は、本サービス導入に関し、相手方から開示された秘密情報を第三者に開示又は漏洩し、又は本サービスの利用以外の目的のために使用してはなりません。なお、秘密情報とは、文書、電磁的データ、口頭その他形式の如何を問わず、又は秘密の表示若しくは明示又はその範囲の特定の有無にかかわらず、本サービス導入に関して開示された相手方の技術上、営業上又は経営上の情報をいい、本サービスの契約条件を含みます。
- 次の各号の情報は、秘密情報に該当しないものとします。
(1)開示を受けた時、既に所有していた情報
(2)開示を受けた時、既に公知であった情報又はその後自己の責に帰さない事由により公知となった情報
(3)開示を受けた後に、第三者から合法的に取得した情報
(4)開示された秘密情報によらず独自に開発し又は創作した情報
3.甲及び乙は、秘密情報を本サービスの提供・改善のため必要のある役職員(雇用契約、委任契約又は業務委託契約等の契約形態を問わず自己の業務に従事する者をいいます。)、共同研究者、業務委託先、外部アドバイザー等であって秘密保持義務を負う者にのみ開示できるものとし、かつ開示目的以外の目的には使用しないものとします。 - 第1項にかかわらず、甲及び乙は、法令、裁判所、監督官庁、金融商品取引所その他規制権限を有する公的機関の裁判、規則又は命令に従い、必要最小限度の範囲において秘密情報を公表し、又は開示することができる。かかる公表又は開示を行った場合は、その旨を速やかに相手方に通知する。
- 甲及び乙は、本サービスの終了、本サービス利用契約の解約その他の事由により本サービス利用契約が終了した場合、相手方の指示に従い秘密情報を速やかに返還又は廃棄します。なお、廃棄にあたっては、秘密情報を再利用できない方法をとるものとします。
第9条(知的所有権)
- 甲及び乙は、本サービスを構成する一切の発明、考案、意匠、著作物(甲が契約者の依頼を受けて契約者のために作成する著作物を含みます。)、商標、商号その他事業活動に用いられる商品又は役務を表示するもの及び営業秘密その他の事業活動に有用な技術上又は営業上の情報に関する、特許権、実用新案権、意匠権、著作権(著作権法第27条及び第28条に規定する権利を含みます。)、商標権を含む一切の権利が甲に帰属することを確認します。
- 本条項における解除権の行使は、相手方に対する損害賠償の請求を妨げないものとします。
- 乙は甲に対し、乙が本サービスにアップロードした情報及び本サービス上で作成した情報について、ホスト、保存、バックアップのための複製を行うことを許諾するものとし、著作者人格権を行使しないものとします。
第10条(競業避止義務)
乙は、甲の事前の承諾を得ることなく、本契約期間中及び本契約終了後3年間は、自ら又は第三者をして、甲と競合する事業を営む者(甲と競合する事業を営もうとする者を含む。)に対して本サービスの全部若しくは一部と同一又は同種の業務を提供してはならない。
第11条(解除)
- 本契約が期間満了またはその他の事由により終了した場合、甲および乙は相手方から受領した(貸出)備品を迅速に返却するか、返却できない場合は相手方の承諾を得た上で廃棄処分するものとします。
- 乙は、甲の事前の書面による承諾がない限り、本契約の有効期間中および契約の終了後2年間、本業務に関与した甲の役員(会社法の定義による)および従業員(役職に関わらず)に対して、以下の行為を行ってはなりません。
① 甲のシステムエンジニア、営業、SE補佐、ユーザ指導の指導員を直接雇用したり、その他の職業紹介すること。
② 乙内で甲の役員および執行役として選任すること(会社法の定義による)。
③ 乙内で甲の従業員等を他の形態で事業に従事させること。なお、この行為を「従事させる」とします。
④ 本項の①から③に規定する事業に従事させる目的を持って、甲の従業員等を勧誘すること。
3.乙が前項の各号に該当する行為により甲に損害が生じた場合、甲は乙に対して被った損害の賠償を請求することができます。
第12条(期限の利益の損失)
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以下の事由が生じた場合、乙は甲に対する料金の支払い期限の利益を当然に喪失し、即時に残額を第6条に記載された遅延損害金と共に支払うものとします。
① 乙の責めに帰すべき事由により本契約が解除された場合
② 乙が甲に対する料金の支払いをその期限に怠った場合
③ 前条の第1項各号に規定する事由に該当した場合
第13条(契約の解除)
- 契約者は、当社と別途締結する本契約の契約期間中であっても、3か月前までに当社に対して書面により申し出ることにより、当該契約を解除し、もって本サービス利用契約を解除することができます。この場合において、契約者は、本サービスの残期間分の本サービス利用料を当社に対して一括で支払い(月額払いの場合)、当社に対し、本サービス導入費用及び本サービス利用料等一切の費用の返還を求めることはできません(一括前払いの場合)。
- 当社は、当社において本サービスの継続が困難であると判断した場合には、契約者に通知することにより、本契約を解約することができるものとします。
第14条(契約終了後の措置)
- 本契約が期間満了またはその他の事由により終了した場合、甲および乙は相手方から受領した(貸出)備品を迅速に返却するか、返却できない場合は相手方の承諾を得た上で廃棄処分するものとします。
- 乙は、甲の事前の書面による承諾がない限り、本契約の有効期間中および契約の終了後2年間、本業務に関与した甲の役員(会社法の定義による)および従業員(役職に関わらず)に対して、以下の行為を行ってはなりません。
① 甲のシステムエンジニア、営業、SE補佐、ユーザ指導の指導員を直接雇用すること。
② 乙内で甲の役員および執行役として選任すること(会社法の定義による)。
③ 乙内で甲の従業員等を他の形態で事業に従事させること。なお、この行為を「従事させる」とします。
④ 本項の①から③に規定する事業に従事させる目的を持って、甲の従業員等を勧誘すること。
3.乙が前項の各号に該当する行為により甲に損害が生じた場合、甲は乙に対して被った損害の賠償を請求することができます。
第15条(保証の制限及び免責)
- 当社の本サービスは、乙の指示する計算方法及び情報提供に基づき行われるものであり、その適法性、第三者の権利を侵害していないことについて一切の保証をしません。また、本サービスのシステムエラーが、一切起こらないことを保証するものではありません。
- 本契約は、甲が乙にクラウド型/ASPサービスシステム環境を提供するものであり、乙のネット環境に関する助言やコンサルティング、成果物の作成・提供を行う場合でも、甲は乙のネット環境を保証するものではありません。
- 契約者は自己の責任において本サービスを利用するものとし、当社は、契約者による本サービスの利用に起因して契約者に生じたあらゆる損害について一切の責任を負いません。ただし、本サービスに関する契約者と当社との間の契約が消費者契約法に定める消費者契約となる場合、この免責規定は適用されません。
第16条 (再委託)
- 当社は、本サービスの提供に関して、全部又は一部の業務を、当社の責任において第三者に再委託できるものとします。
第17条 (反社会的勢力の排除)
- 甲及び乙は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下「反社会的勢力」といいます。)に該当しないこと、及び次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約します。
①反社会的勢力が経営を支配していると認められる関係を有すること。
②反社会的勢力が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること。
③自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってする等、不当に反社会的勢力を利用していると認められる関係を有すること。④反社会的勢力に対して資金等を提供し、又は便宜を供与する等の関与をしていると認められる関係を有すること。
⑤役員又は経営に実質的に関与している者が反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有すること。 - 甲又は乙が、反社会的勢力若しくは第1項各号のいずれかに該当し、若しくは前項各号のいずれかに該当する行為をし、又は第1項の規定にもとづく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合には、自己の責に帰すべき事由の有無を問わず、相手方に対して何らの催告をすることなく本契約を解除することができるものとします。
- 甲及び乙は、前項により本サービス利用契約を解除した場合には、相手方に損害が生じたとしてもこれを一切賠償する責任はないことを確認し、これを了承します。
第18条 (地位の譲渡等)
契約者及び当社は、相手方の書面による事前の承諾なく、本サービス利用契約上の地位又は本規約に基づく権利若しくは義務の全部又は一部につき、第三者に対し、譲渡、移転、担保設定、その他の処分をすることはできません。ただし、株式譲渡若しくは事業譲渡又は合併、会社分割その他の組織再編についてはこの限りではありません。
第19条 (不可抗力)
当社は、天災、法令・規則の制定・改廃、疫病・感染症の流行その他の不可抗力によって本サービスの履行が妨げられた場合には、本サービス利用契約その他の一切の規定にかかわらず、かかる不可抗力によって契約者に生じた損害について一切の責任を負担しません。
第20条 (準拠法及び合意管轄)
本規約の準拠法は日本法とし、本規約に起因し又は関連する一切の紛争については、千葉地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
第21条 (協議解決)
契約者及び当社は、本規約に定めのない事項又は本規約の解釈に疑義が生じた場合には、互いに信義誠実の原則に従って協議の上速やかに解決を図るものとします。