冷え込む日が続いておりますが、皆様お変わり無く
お過ごしでしょうか?
株式会社ジャンガテック B&M事業部の藤田です。
皆様の会社・団体の給料日は何時でしょうか?
給料日は会社が決められるのですが、何故か25日が多いパターンです。
何故25日が多いのか?ふと気になり調べてみました。
一言で言うなら、過去の習慣に囚われているからの様です。
「手作業で経理作業をしていた当時、月末から月初にかけては請求対応や入金作業などに追われ、給与計算に取りかかれるのが毎月10日過ぎだったからです。そのため、毎月15日を締め日にして給与計算を行い、25日に振り込むというサイクルが定着したといわれています。」
と言う事でした。
今や、請求作業もインボイス制度の施行で、電子化が義務化されますし、給与の計算もシステム化すれば瞬時に終えてしまいますので、25日に拘らずに支給が出来る環境にはなりました。
しかし、支給日を変更するとカードやローンの引落し日が25日給料日を意識して用意されている場合、単月の資金繰りが苦労するかもしれませんね。中々一度定着した習慣と言う物は変えられませんね。
また当時は給与計算を手計算で行っていました。社員にとっては生活に直結する大切な給料ですので、ミスは許されません。しかも手計算の多い時代でしたので、当時の担当者は胃が痛くなるようなシビアな作業を毎月していたのでしょう。
これは私の実体験ですが、その昔、特命である特殊な業務に3年間従事していた事がありました。その業務は勤務時間や休日が他のメンバーとは違う独自の勤務体系で仕事をしていたのですが、
ある日人事の部長に呼び出され、
「申し訳無いが給料計算を1年間、間違って多く支払っていた。
超過分を返却して欲しい」と言われた事を懐かしく思い出しました。
急に返せと言われても無い袖は振れませんと分割で返却する事として
ピンチをくり抜けました。
どうも残業代の計算が間違っていた様です。特殊な勤務体系でした
ので、残業の計算が他の社員と違っていたのが要因の様でした。
人事労務ジャンガSURUPAsには給与計算機能もございます。
また、複雑な勤務体系にも対応出来る自慢の勤怠管理機能と組わせ
ますと給与計算も自動で瞬時に終えて、銀行の振込用データの作成
までお任せ出来ます。
給料計算システムは自前の物があるのでそれを使いたいなんて場合も
安心してください。お使いの計算システムとデータ連携を構築する事
で今お使いのシステムを引き続き活用頂けます。
当時こんなシステムがあれば私が経験した様なミスも起こり得なかった
のでしょうね。
人事労務ジャンガSURUPAsは24時間フル活動させても、休憩無しで(システムに労働基準法は適用になりません!)処理し続けますし、勤務体系の設定さえ間違い無ければ、ミスを犯す事もございません。
システムの詳細は下記サイトをご参照下さい。
お給料小ネタでもう一つ
労働基準法の改正でこの4月からお給料をデジタルマネーで支払える様になりました。(労働者の同意や諸々の規制があります)
私は経験ありませんが、その昔給料は、茶封筒に明細と現金を封入した給料袋で手渡ししていました。子供の頃に父親が母親に封筒を渡していて、その日の夕食は少しだけご馳走だった記憶があります。
それが昭和40年代に現在の銀行振込みスタイルが始まりましたが、
有名な三億円強奪事件で銀行振込が進むきっかけになったそうです。
振込になっても必要上残ったのが残ったのが給料明細書です。
デリケートな情報ですので、外から見られない様に複写式の物が
多い様ですが、複写式ですと印字させる為にはドットプリンターが
必要になります。
今や殆ど利用シーンの少なくなったドットプリンターを維持する
のも大変ですね。
デジタルマネーでの支払いも可能になる時代ですので、経費節減や
ペーパーレスでSDGs貢献と言う意味でも明細を電子化するのも業務の効率化の大きな選択肢の1つです。
人事労務ジャンガSURUPAsには「電子給与明細」の機能も装備しておりますので、登録した支給日に社員様はご自分のスマホ等で明細を確認出来ます。
明細を印刷して配布する工数や用紙の購入代が削減出来る訳です。
今の時代、環境への配慮やセキュリティを重視するのは大切な事になって来ました。
最後に今年の4月には、時間外労働時間の割増賃金率が大幅にアップします。
他にも2019年に施行された「働き方改革関連法」で順次、勤務スタイルや
制限が強化されてきております。
実施時期の迫る法改正もございますので、ご準備をお忘れなき様お願い致します。
法改正の概要ややっておくべき事等、ZOOMでご案内致します無料のZOOMセミナーを開設しております。
下記ページの「ZOOM無料相談」よりお申込み下さい。
申込フォームの備考欄に「時間外労働割増賃金セミナー希望」と記載下さい。
情報収集の一環としてお気軽にご参加下さい。
2月の和風月名は『如月(きさらぎ)』です。由来は諸説ありますが、有力なのが「衣更着(きさらぎ)」が転じた説です。衣更着には、厳しい寒さに備え重ね着をする季節(衣を更に重ねる)という意味があります。
皆様まだまだ寒さ厳しき折、適時重ね着をしてご自愛下さい。
給料の過払いを体験されたのですね! 確かに全社統一の勤務体系であれば、ミスは少なくなりますが、この度、部署によって勤務体系を変更する予定ですが、ミスが発生し易くなるので、怖くなりました。
システムは設定さえ誤らなければ、計算ミスが起こる要因は無くなるのは自明の理ですね。
ところで、過払いした分の給料って返還は正式に求められる物なのでしょうかね?
「中小企業の労務担当者」様
ジャンガテック事務局です。
投稿、そしてご質問ありがとうございます。
ご質問の
「過払いした分の給料って返還は正式に求められる物なのでしょうかね?」
についてですが、答えは「Yes」です。
会社から過払いを受けた本人に対し、不当利得返還請求権が生じるため、会社や給与担当者に過失がある場合でも返還の請求は可能です。
但し、労基法では賃金の全額払いの原則がありますので、賃金から過払い分を控除する事は原則出来ません。
労使協定でその様な場合の過払い分を控除する旨の取り決めがあれば可能な様です。
いずれにしましても、過払いや過不足等はあってはいけないミスですし、返還を求めるにしても、色々障害がありますので、早めにシステム化のご検討をお勧めします。
給与が25日払いの由来となった話がとても面白いお話でしたが
このような過去の慣習は、今の効率化やシステムに任せられる時代には不必要な慣習ですね。
私も今の業務である給与の計算をシステム化させ楽になった時間を他の業務の時間に費やしたいと思いました。
給料日が25日に多い理由なんて考えたこともなかったので
興味深いお話をお聞きすることができて良かったです。
私の所属部署でも給与計算をしていますが、
まだまだアナログな部分が残っていて手当も多いため、締日近くなるとてんやわんやします。
こういったシステムがあると大変便利になりそうですね。